【ギモン】ピロリ菌除菌療法は保険適用外?

ピロリ菌

【ギモン】ピロリ菌除菌療法は保険適用外?

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ピロリ菌の感染が確認された場合、除菌療法を行いますが除菌療法に健康保険は適用するのでしょうか。またどんな場合、保険適用外とされるのでしょうか。ピロリ菌除菌療法と健康保険についてまとめます。

治療の流れ

まずはピロリ菌の感染を調べますが、検査方法は6種類あります。検査は6種類の検査方法のうち1つの検査を受け、さらに内視鏡検査にて胃の中の診察が行われます。ピロリ菌陽性の慢性胃炎の診断の場合、胃酸の分泌を抑える薬剤と抗生物質2種類を服用する除菌療法が行われ、治療終了8週間後に再検査が行われます。再検査でピロリ菌陽性の場合二次除菌が行われます。ここまでの流れが健康保険が適用されます。

保険適用となる場合とならない場合

ピロリ菌の除菌療法はこれまでは胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの病気のみ、健康保険が適用されていましたが2013年2月21日から慢性胃炎も健康保険が適用となりました。またピロリ菌感染を確認するための内視鏡検査は保険適用にならないのではないかと考えられますが、ピロリ菌の感染胃炎に関する内視鏡検査は胃炎の存在を確認するための検査であり、ピロリ菌感染を確認するものではありません。健康診断などでピロリ菌汗腺が指摘され胃がんの疑いがあることから、内視鏡検査を行う場合があります。その際は実施施設と施行日が新療法雌雄明細書の摘要欄に記載されていれば保険適用となります。また、内視鏡検査を行わずにピロリ菌の感染診断をおこなった場合の診断検査代は保険適用外となります。自費で除菌治療をした後の除菌判定や二次除菌は、診断時の内視鏡検査の所見、除菌治療施行日などを診療報酬明細書が摘要欄に記載されていた場合の二次除菌は保険適用内です。

まとめ

ピロリ菌に感染していた場合の除菌療法は、状況によっては保険適用外となってしまう事もあります。検査や治療に関して、健康保険が適用される範囲なのかどうかの説明を担当医師に確認する事をおすすめします。

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